散骨は違法?散骨と法律(合法性)について
刑法は、犯罪とそれに対する刑罰を定めた法律です。その第24章に「礼拝所及び墳墓に関する罪」が規定されています。
刑法
第188条6
神祀、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮叉は10万円以下の罰金に処する。 2)説教、礼拝叉は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮叉は10万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪叉は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、叉は領得した者は3年以下の懲役に処する。
第191条
第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪叉は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、叉は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
第192条
検視を経ないで変死者を葬った者は、10万円以下の罰金叉は 科料に処する。
【解説】
第188条から第192条に至る規定の法益(法律が保護しているもの)は「社会的風俗としての宗教感情」であるとされています。 これを守るために遺体、遺骨、葬儀、墓などを大事にするように定めています。最近、注目されているのは刑法190条です。散骨は遺骨遺棄罪にあたらないのか、遺体衛生保全(エンバーミング)は死体損壊罪にあたらないのかという疑問からです。判例としては現れていないのですが、散骨は「遺骨遺棄のためではなく、葬送の目的で節度をもって行われる」ならば法益を損なうものではないだろうとする解釈が有力です。また、遺体衛生保全も遺体に防腐処置をするために遺体を小切開するのですが、「死体を傷つけ損なうためではなく、遺体を保護することを目的に節度をもって行われる」ならば、同様に法益を損なうものではないだろうとする解釈が有力です。現状の法解釈で充分とする意見がある一方、社会的合理を得るには、法律による明文化または何らかのガイドラインが必要とする意見も他方にあります。